今日は大阪市の動物取扱責任者講習会でした。
このブログの読者さんなら、「動愛法=動物の愛護及び管理に関する法律」についてもよくご存知だと思いますが、ほんとにまだまだ変わっていって貰わなくちゃいけない法律です。
で、この動愛法の中で動物取扱業というのが定められていて、猫の幼稚園では平成21年2月に「保管」「展示」で登録をしています。
新しい法改正ではこの動物取扱業に新たに加えられた業種があるんですが、この9月には更に「第二種動物取扱業」というのが加えられました。
この二種は、まさにボランティアの愛護団体等を主なターゲットにしたもので、一種と違って届出制です。
今年春の段階では、俗にいうシェルターを住居とは別に持っている団体が該当する、個人宅でのボランティアは該当しないという見解も出ていたようだけれど、結局個人宅であっても一定規模以上の動物を扱うなら届けてね、って姿勢で落ち着いたようです。
詳しくは「第二種動物取扱業者の規制」
猫の幼稚園は「譲渡し」に該当する訳なので、先週いそいそと届けを出してきました。
そのとき聞いてみたんですが、なんとなんと、先週末の時点で大阪市の二種届け出は猫の幼稚園が三件目…
大阪市で活動する団体やグループがどれだけあるのか確かな数はわかんないけど、3件ってことはないやろうになあ〜〜
みんな、締め切り間際の駆け込み届けなのかなあ
勿論私も人の事言えないんだけどね(笑)
私個人の考えだけど、緩い縛りの届け出制より、登録制が理想だと思うし、一種の方は許可制が妥当なんじゃないの?と思ってます。
だって問題のあるブリーダーやショップ、まだまだ存在しています。
あちこちでボランティアグループや愛護団体がそれらの後始末をしている現状はちっとも変わっていません。
と同時に、問題のあるボランティア・愛護団体があるのも事実。
一種業者も二種団体も、どちらもより良い活動が出来る様に、今後の法改正に期待していきましょう。
ってことで、ボランティア活動に勤しむ皆さん、二種登録は今月末までですよ〜
一種と違って費用掛かりません
まだ間に合うからぜひ届出しましょうね
実はこの届出を出しにいった際に、猫の幼稚園にとって耳寄りな情報を頂いたので、詳しく調べてみます。
ご報告はまた後日。
2013年10月29日
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